ソフトウェア・アズ・ア・サービス・サブスクリプション契約

METER GroupInc.アメリカ

このMETER Group, Inc.USA ("METER Group")METER Group Software-as-a-Service(「METER Group サービス」)のサブスクリプションに関するSoftware-as-a-Service サブスクリプション契約(注文書の条項と総称して「契約」)は、METER Group とMETER Group サービスのサブスクリプションを購入したクライアント(個人または法人)(「クライアント」)との間で締結されます。お客様が法人、パートナーシップ、またはその他の事業体を代表してMETER Group サービスを利用する個人の場合、その事業体がクライアントとなり、お客様が本契約を締結する権限を有することを表明し保証するものとします。本契約では、METER Group およびクライアントのそれぞれを個別に「当事者」といい、総称して「当事者」といいます。
本契約は、METER Group サービスにのみ適用され、METER Group その他のソフトウェア、製品および/またはサービスに対するいかなる権利もクライアントに付与するものではありません。これらのソフトウェア、製品および/またはサービスは、別個の契約に基づいて提供される場合があります。
クライアントは、METER Group が随時本契約を変更すること、およびそのような変更は直ちに有効となることに同意するものとします。METER Group は、オンライン、電子メールまたはその他の手段を含むがこれらに限定されない通信を通じてクライアントに変更を通知するために合理的な商業的努力を払うものとします。クライアントは、更新サブスクリプション期間(以下に定義)においてMETER Group サービスを使用する前に、変更された本契約に同意するようクリックする必要がある場合があります。いかなる場合においても、更新サブスクリプション期間中にMETER Group サブスクリプションを継続的に使用することにより、クライアントは更新サブスクリプション期間の開始時に有効な本契約のバージョンに同意したものとみなされます。

重要:お客様が本規約の諸条件に同意されない場合、METER Group サービスのインストール、アクセス、または使用はできません。承諾ボックスにチェックを入れるか、METER Group サービスの一部をインストールまたは使用することにより、お客様は本契約のすべての条件に同意したものとみなされます。

1.定義

「関連会社」とは、対象事業体を直接的または間接的に支配する、支配される、または対象事業体と共通の支配下にある事業体を意味する。

本定義における「支配」とは、対象事業体の議決権の50%以上を直接または間接的に所有または支配することを意味します。
「クライアントコンテンツ」とは、METER Group サービスに関連してクライアントが使用する情報および/またはその他のデータを意味します。

「ドキュメンテーション」とは、METER Groupのオンライン・ユーザー・ガイド、ドキュメンテーション、ヘルプおよびトレーニング資料をいい、随時更新され、metergroup.comまたは該当するMETER Group サービスへのログインを通じてアクセスできるものをいいます。

「有害コード」とは、ウイルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬を含むがこれらに限定されない、害を及ぼすことを意図したソフトウェア、コード、ファイル、スクリプト、エージェント、またはプログラムを意味する。

「知的財産権」とは、著作権、商標権、企業秘密、特許権、および世界のあらゆる適用法に基づいて発行され、名誉を与えられ、または執行可能なその他の所有権を含むがこれらに限定されない、あらゆるコモンロー、法定およびその他の産業財産権および知的財産権、ならびにこれらに関連するすべての著作者人格権を意味する。

「注文書」とは、METER Group およびクライアントによって署名され、クライアントが購入するMETER Group サービス、関連する価格およびその他の関連条件を特定するMETER Group サービスのMETER Group 注文書を意味します。

「購入数量」とは、注文書に記載された購読限度額を意味する。

「サブスクリプション期間」とは、本契約または該当する注文書に指定されている設定期間を意味する。

"METER Group モバイルアプリケーション "とは、METER Group ウェブサイト、ソフトウェアプラットフォーム、またはAppleのApp Storeを含む随時の市場を通じてクライアントがダウンロードし、その時点のMETER Group モバイルアプリケーションが設計され、実行が許可されているiPadまたはその他の携帯端末にロードすることができるソフトウェアアプリケーションを意味します。

"METER Group サービス "とは、サービスプラットフォームとしてのソフトウェアを通じて(および/またはダウンロードされたMETER Group モバイルアプリケーションとして)提供されるMETER Group AROYAソフトウェアソリューションと、そのようなソリューションを補強または強化し、サービスの一部として提供されるMETER Group によって開発された追加的な特徴、機能性または更新、およびそのための文書、サポート、注文フォームに従ってクライアントによって注文され、本契約に従ってMETER Group によって提供される関連製品を意味します。

「ユーザー」とは、METER Group サービスへのアクセスおよび使用をクライアントが許可した個人を意味します。

2.METER Group サービス加入

2.1METER Group サービスの提供。 METER Group サービスは、METER Group によって、本契約または該当する注文書に指定された一定の期間(それぞれ、「サブスクリプション期間」)、サブスクリプションベースのオンラインサービスとして提供される。

2.2METER Group サービスの使用許諾 METER Group は、METER Group サービスに関するすべての権利、権原および利益を保持するものとします。本契約の条件(該当する注文書に指定された制限および制約を含むがこれに限定されない)に従い、かつクライアントおよびユーザーがこれを遵守することを条件として、METER Group 、METER Group サービスにアクセスし、サブスクリプション期間中、クライアント自身の内部事業運営の目的でのみ使用するための限定的、取消可能、非独占的、譲渡不能、譲渡不能、サブライセンス不能な権利を、本契約によりクライアントに付与します。クライアントは、(i)aroya.ioを含むサポートされているブラウザからクライアントおよびその許可されたユーザーが本サービスにアクセスできるドメイン、(ii)またはMETER Group モバイルアプリケーションのいずれかを介して本サービスにアクセスすることができます。本契約に定める場合を除き、METER Group は、METER Group サービスに関するすべての権利、権原および権益(関連するすべての知的財産権を含みますが、これらに限定されません)を留保します。クライアントに付与されたライセンスは、METER Group サービスに関する明示的または黙示的な権利、またはMETER Group サービスもしくはその知的財産権の所有権を伝達するものではありません。本契約で明示的に付与されていない権利は、METER Group およびそのライセンサーが留保します。

2.3 制限。クライアントは、直接的または間接的に、以下のことを行ってはなりません(また、クライアントはすべてのユーザーに対し、以下のことを行わないよう指示するものとします):

(a)METER Group サービスの変更、複製、二次的著作物の作成;

METER Group (b)ライセンス、サブライセンス、販売、再販、レンタル、リース、譲渡、割り当て、配布、タイムシェア、サービスビューロー、アウトソーシング、またはその他の方法で、METER Group サービスを第三者に提供すること;

(c)METER Group サービスの一部を形成するいかなるコンテンツも、本契約で許可されたクライアントの内部事業運営目的のためのクライアント自身のイントラネット以外では、フレーム化、スクレイピング、またはミラー化すること;

(d)METER Group サービスを使用して、侵害、誹謗中傷、その他違法または不法な素材を保存または送信すること、または第三者のプライバシー権を侵害する素材を保存または送信すること;

(e)METER Group サービスを使用して有害コードを保存または送信すること;

(f)METER Group サービスの完全性またはパフォーマンスを妨害または混乱させること;

(g)METER Group サービスまたはその関連システムもしくはネットワークへの不正アクセスを試みること;

(h) 本契約に基づく契約上の利用制限を回避する方法で、METER Group サービスへの直接的または間接的なアクセスまたは使用を許可すること;

(i)METER Group サービスの提供においてMETER Group が利用するソフトウェアを含むがこれに限定されない、METER Group サービスのいかなる部分もリバースエンジニアリングまたは逆コンパイルすること;

(j) 商業的に利用可能な、または競合するサービスもしくは製品を構築するため、またはその他の方法でMETER Group サービスを商業的に利用するために、METER Group サービスにアクセスすること、および/または。

(k)METER Group サービスおよび/または関連ソフトウェアの特徴、機能、統合、インターフェイス、またはグラフィックをコピーすること。

3.METER Group サービスの利用

3.1 クライアントの責任とクライアントコンテンツ。クライアントは、本サービスをその内部事業運営の目的のみに使用し、いかなる第三者の利益のためにも使用しません。クライアントは次のことを行うものとします:

(a)クライアントおよびユーザーが本契約を遵守する責任を負うこと;

(b)METER Group サービスで使用されるクライアントおよび/またはユーザーのデータまたはその他のビジネス情報(「クライアントコンテンツ」)の正確性、品質、適切性、合法性に責任を負うこと;

(c)METER Group サービスへの不正アクセスまたは不正使用を防止し、そのような不正アクセスまたは不正使用があった場合は速やかにMETER Group に通知すること。

(d) 本契約の条件に従い、適用されるすべての法律および規制を遵守してのみ、METER Group サービスを使用すること。クライアントは、METER Group サービスをクライアントに提供し、サービスまたは技術的な問題に対処することのみを目的として、METER Group に対し、クライアントコンテンツの全部または一部を、あらゆるメディア形式およびあらゆるメディアチャネル(現在知られているか、今後開発される)を通じて、ホスト、保存、転送、表示、実行、複製、修正および配布するための世界的、永続的、非独占的、ロイヤリティフリー、全額支払い済み、譲渡可能、サブライセンス可能な権利およびライセンスを付与します。

3.2METER Group 責任 METER Group は、METER Group サービスおよびその他のクライアントコンテンツおよび情報に関して、可用性、機密性、および完全性を確保するために設計された商業上合理的な技術的および組織的対策を実施するものとします。ただし、クライアントは、METER Group サービスが「現状有姿」および「利用可能な状態」で提供されることを認め、同意するものとします。METER Group サービスは、SaaS(Software-as-a-Service)、cloud コンピューティング、インターネットおよび電子通信の使用に固有のものを含むがこれらに限定されない制限、遅延およびその他の問題の対象となる可能性があります。METER Group は、かかる問題に起因する遅延、配信の失敗またはその他の損害について責任を負わないものとします。METER Group は、適用される使用制限の遵守を監視するため、および診断、運用、性能および製品改善の目的で使用するため、METER Group サービスから使用状況およびその他の統計を収集する権利を保持するものとします。METER Group METER Group METER Group METER Group は、データ分析および サービスの改善または最適化を目的として、匿名化されたベースで サービスのお客様による使用に関する情報をまとめ、使用することができます。METER Group METER Group

4.料金および支払い

4.1 料金。クライアントは、すべてのオーダーフォームに指定されているすべての料金を支払わなければならない。オーダーフォームに別段の記載がある場合を除き、すべての料金は米ドルで見積もられ、支払われ、取得されたMETER Group サービス権利に基づくものであり、実際の使用量に基づくものではない。オーダーフォームに別段の記載がある場合、または本規約に規定されている場合を除き、支払いは月単位で事前に行わなければならない。

4.2 キャンセルおよび返金不可。すべての注文書に基づくすべての支払義務はキャンセル不可であり、支払われたすべての支払いは返金不可である。各注文書に記載された使用量に対するライセンス権は、当初契約期間中に減少させることはできません。

4.3 請求および支払い。 METER Group サービスの料金は、関連するオーダーフォームに従って請求されます。各注文書に指定されている初月のサブスクリプション料金は、クライアントが当該注文書を締結した時点で支払期限が到来し、支払うものとします。本契約に基づくその他の料金は、請求日から30日以内に支払うものとします。クライアントは、完全かつ正確な請求書および連絡先情報をMETER Group に提供します。

4.4 支払の延滞。支払期日までにお客様から受領されなかった支払いは、METER Groupの裁量で、その支払期日から支払われた日まで、1ヶ月あたり未払い残高の1.5%、または法律で認められている最大率のいずれか低い方の率で遅延損害金が発生する場合があります(その時点で合理的かつ誠実に係争中の料金に関するものを除きます)。

4.5 未払いおよびサービスの停止。お客様のアカウントが30日以上支払期日を過ぎている場合(合理的かつ誠意ある争いの対象となる料金を除く)、本契約または法律に基づくその他の権利または救済に加えて、METER Group 、30日前の書面通知により、当該金額が全額支払われるまで、お客様に責任を負うことなく、サービスを一時停止する権利を留保します。

4.6 税金。 METER Group当社の料金には、付加価値税、物品税、使用税または源泉徴収税を含むがこれらに限定されない、いかなる性質の直接的または間接的な地方税、州税、連邦税または外国税、賦課金、関税または類似の政府による賦課金(以下、総称して「税金」)は含まれません。お客様は、本契約に基づく購入、本契約、METER Group サービスに関連するすべての税金を支払う責任を負います。METER Group が本条に基づきお客様が責任を負うべき税金の支払いまたは徴収の法的義務を負う場合、お客様が適切な課税当局により承認された有効な免税証明書をMETER Group に提供しない限り、適切な金額がお客様に請求され、お客様により支払われます。

5.機密性

5.1 秘密情報の定義。「秘密情報」とは、本サービスに関連して、口頭であるか書面であるかを問わず、当事者(「開示当事者」)から相手方当事者(「受領当事者」)に開示されたすべての情報のうち、秘密として指定されているもの、または情報の性質および開示の状況から受領当事者が秘密であると合理的に理解すべきものを意味します。METER Group 機密情報には、METER Group サービスおよびドキュメンテーションが含まれます。各当事者の秘密情報には、当該当事者が開示したソフトウェア、コード、事業計画およびマーケティング計画、財務情報、技術および技術情報、発明、ノウハウ、製品計画および設計、ならびに事業プロセスが含まれます。ただし、秘密情報には、(i) 開示当事者に課された義務に違反することなく一般に知られている、または一般に知られるようになった情報、(ii) 開示当事者に課された義務に違反することなく、開示当事者が開示する前に受領当事者が知っていた情報、(iii) 開示当事者に課された義務に違反することなく第三者から受領した情報、または (iv) 受領当事者が独自に開発した情報は含まれません。

5.2 秘密情報の保護。受領当事者は、同種の自己の秘密情報の機密性を保護するために使用するのと同程度の注意(ただし、合理的な注意を下回らない)を払うものとします;(ii) 開示当事者が書面により別途許可した場合を除き、開示当事者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致する目的でアクセスが必要であり、本契約に定める保護に劣らない保護を含む秘密保持契約を受領当事者と締結している、開示当事者およびその関連会社の従業員および請負業者に限定すること。

5.3 強制開示。ただし、受領当事者は、開示当事者が開示に異議を唱えることを希望する場合、開示当事者に書面による事前通知(法的に許可される範囲において)および開示当事者の費用負担による合理的な支援を行うものとします。受領当事者が、開示当事者が当事者である民事訴訟の一環として、開示当事者の秘密情報を開示するよう法律により強制され、開示当事者が開示に異議を唱えない場合、開示当事者は、受領当事者に対し、当該秘密情報を編集し、安全にアクセスできるようにするための合理的な費用を払い戻すものとします。

5.4 知的財産権の不存在。受領当事者は、上記の明示的かつ限定的な目的のために開示当事者の秘密情報を使用する限定的な権利を除き、本契約に基づき、開示当事者から知的財産権を取得しない。

6.責任の制限

6.1METER Group は、METER Group サービスを「現状有姿のまま」、「すべての不具合について」、および「利用可能な状態で」提供します。適用法で認められる最大限の範囲において、METER Group は、METER Group サービスが中断されないこと、エラーが発生しないこと、または有害なコンポーネントがないことを含むがこれらに限定されない、明示的、黙示的、法定またはその他を問わず、いかなる種類の表明および保証も行いません(また、明示的にすべての表明および保証を行いません);クライアント・コンテンツおよび/またはその他のデータが安全であること、または紛失もしくは破損しないこと、および/または商品性、満足のいく品質、特定目的への適合性、または非侵害に関する保証(明示、黙示、法定を問わない)、および履行過程、取引過程、または取引慣行から生じる保証。司法管轄区域が前述の除外を認めない場合、かかる除外は適用法で禁止される範囲においてのみ適用されません。本契約に定める限定保証は、METER Group サービスの提供に関連してお客様に提供される唯一かつ排他的な保証です。

6.2METER Group サービス、関連ソフトウェア、および/または本契約(注文書を含むがこれに限定されない)に起因または関連する請求に対するMETER Groupの責任は、いかなる場合においても、請求が発生した日以前の 6 ヶ月間にMETER Group サービスを使用するためにお客様がMETER Group に支払った総額を超えないものとします。いかなる場合においても、METER Group は、METER Group サービスおよび/または本契約(注文書を含むがこれに限定されない)に起因する、または何らかの形で関連する、間接的、懲罰的、特別、懲罰的、偶発的、結果的、またはあらゆる種類または種類のその他の損害または費用(データ、収益、利益、営業権、使用、またはその他の経済的利点または利益の損失を含むがこれに限定されない)について、METER Group サービスの使用または使用不能、および/または中断、不正確性、エラー、または脱落を含むがこれに限定されず、一切の責任を負わないものとします。本責任制限条項は、申し立てられた責任が契約、不法行為、過失、厳格責任、またはその他の請求もしくは根拠に基づくものであるかを問わず適用されます。

7.相互補償

7.1METER Group による補償 METER Group は、本契約で企図されているMETER Group サービスの使用が米国著作権を侵害すると主張する第三者によってクライアントに対して行われた、または起こされたクレーム、要求、訴訟または手続き(「クレーム」)に関連して、いかなる損失、損害または費用(合理的な弁護士費用を含む)に対してもクライアントを防御、補償し、無害に保ちます。ただし、(a) クレームに関する書面による通知をMETER Group に速やかに行うこと、(b) クレームの弁護および和解をMETER Group に単独で管理させること(ただし、METER Group は、クライアントのすべての責任を免除しない限り、いかなるクレームも和解することはできません)、および (c)METER Groupの費用負担で、METER Group にすべての合理的な支援を提供することを条件とします。METER Group は、以下の場合にクライアントを補償する必要はありません:(w)クライアントによるMETER Group サービスの変更、またはクライアントもしくはユーザーによる本契約に基づく義務の違反、(x)ドキュメンテーションと矛盾する方法でのMETER Group サービスの使用、(y)他の製品またはMETER Group によって提供されていないMETER Group サービスと組み合わせてのMETER Group サービスの使用、または(z)本契約で想定されていない方法でのMETER Group サービスの使用。クライアントがMETER Group サービスの使用を差し止められた場合、または差し止められるとMETER Group が合理的に判断した場合、METER Group は、独自の裁量で、METER Group サービスの使用を継続する権利をクライアントに取得するか、METER Group サービスが侵害とならないように交換または修正する権利を有します。前述の選択肢のいずれもMETER Group が合理的に利用できない場合、METER Groupの単独の裁量でMETER Group サービスの利用を終了することができ、METER Groupの単独の義務および責任は、METER Group サービスに対してクライアントが支払った前払いで未使用のサブスクリプション料金を返金することです。

7.2 クライアントによる補償。(i)クライアント、その従業員およびユーザーによる本契約の違反の結果、機密情報が不正に開示された場合、(ii)クライアントのデータまたはビジネス情報が第三者の権利を侵害し、または第三者に損害を与えたと主張する場合、または(iii)クライアントまたはユーザーによる本契約に違反したMETER Group サービスの使用に起因する請求に関連して、第三者が行うまたは提起する請求から、クライアントはMETER Group を防御し、補償し、損害を与えないものとします。ただし、METER Group :(a)クレームの書面による通知を速やかにクライアントに行い、(b)クレームの弁護および和解をクライアントが単独で管理し(ただし、クライアントは、METER Group のすべての責任を無条件で免除しない限り、いかなるクレームも和解することはできません)、(c)クライアントの費用負担でクライアントに提供します、
すべての合理的な支援。

8.METER Group 監査権

書面による要請があった場合、クライアントは、クライアントおよびユーザーが本契約および該当する注文書の条項に従ってMETER Group サービスを使用していることを証明する署名入りの証明書をMETER Group に提出するものとします。少なくとも10日間の合理的な事前通知により、METER Group 、METER Group サービスのクライアントによる使用を監査することができます。正当な理由がない限り、かかる監査はすべて通常の営業時間内に、12ヶ月間に2回を超えない頻度で、かつクライアントの業務運営を不当に妨げない方法で行われるものとします。クライアントは、そのような帳簿、記録、機器、情報および人員をすべて利用できるようにし、そのような監査に関してMETER Group によって、または のために合理的に要求されるすべての協力および支援を提供するものとします。クライアントは、METER Group サービスのクライアントによる利用が該当する注文書に記載された購入数量を超えたことが監査により判明した場合に限り、かかる監査費用および追加料金を負担するものとします。

9.期間、一時停止および終了

9.1 契約期間。本契約は、発効日に開始され、12 か月の期間(以下「当初期間」といいます)継続し、当初期間(または任意の更新期間)の終了時に、いずれかの当事者が当初期間または任意の更新期間の終了 90 日前までに他方に対して更新しない旨を書面で通知しない限り、自動的に 1 年間の期間(以下、それぞれを「更新期間」といい、当初期間と併せて「期間」といいます)で更新されます。かかる更新は、かかる更新の時点で有効なMETER Group サービスの定価で行われるものとします。

9.2 停止。 METER Group METER Group が独自の裁量で、お客様および/またはそのユーザーによる サービスの使用を判断した場合、 サービスの一部またはすべてをアクセスまたは使用するお客様の権利を、お客様に通知した上で直ちに停止することがあります:(a) サービスまたは第三者にセキュリティ上のリスクをもたらす場合、(b) サービスまたは他のクライアントのシステムまたはデータに悪影響を及ぼす可能性がある場合、(c) 、その関連会社、従業員、役員、取締役、請負業者、その他の代表者、または第三者が責任を負う可能性がある場合、(d) 詐欺または違法である可能性がある場合、(e) 本契約に違反している場合(クライアントが支払義務を30日以上滞納している場合を含みますが、これに限定されません)。 が本規定に従い、 サービスの一部または全部にアクセスまたは使用するクライアントの権利を一時停止した場合、クライアントはすべての料金および手数料に責任を負うものとします。 は、一時停止の結果としてクライアントが被る可能性のある損害、責任、損失またはその他の結果について一切の責任を負わないものとします。METER Group METER Group METER Group METER Group METER Group METER Group METER Group METER Group

9.3 解約。いずれの当事者も、(i) 相手方当事者による重大な違反があった場合、30 日前に相手方当事者に書面で通知し、当該通知期間が満了した時点で当該違反が未治癒の場合、または (ii) 相手方当事者が破産申立、破産、管財、清算、債権者の利益のための譲渡に関するその他の手続きの対象となった場合、直ちに本契約を終了することができます。

9.4 終了の効果。本契約が終了した場合、クライアントは、当該終了の日付をもって、METER Group サービスおよびMETER Group 機密情報へのアクセスまたはその他の利用を直ちに中止しなければならない。理由の如何を問わず、本契約の終了は、終了の発効日以前にMETER Group に発生した、または支払うべき料金の支払義務を免除するものではありません。METER Group による理由による解約の場合、すべての注文書に基づく将来の支払額は前倒しされ、直ちに支払期日が到来するものとします。

10.一般規定

10.1 輸出コンプライアンス。 METER Group サービス、METER Group が提供するその他の技術、およびその派生物は、米国およびその他の法域の輸出法および規制の対象となる場合があります。各当事者は、米国政府の輸出禁止リストに記載されていないことを表明します。クライアントは、米国の輸出禁止国(現在、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア)において、または米国の輸出法もしくは規制に違反して、METER Group サービスにアクセスまたは使用することをユーザーに許可しないものとします。

10.2 完全合意。本契約および注文書は、METER Group サービスに関するお客様とMETER Group との間の完全な合意を構成し、その主題に関する、書面または口頭による、過去および同時期のすべての合意、提案または表明に優先する。本契約のいかなる条項の変更、修正または権利放棄も、変更、修正または権利放棄が主張される当事者が署名した書面がない限り、有効となりません。電子請求書発行ポータルおよび/またはベンダー登録プロセスを含むがこれに限定されない、クライアントの発注書またはその他の文書のいかなる規定も、本契約の条件に取って代わることはなく、本契約に関連するそのような文書は、管理上の目的のためだけのものであり、そのような他の文書内の反対の規定にかかわらず、法的効力を持たないものとします。

10.3 譲渡。ただし、いずれの当事者も、相手側当事者の同意なしに、本契約全体(すべての注文書を含むがこれに限定されない)を関連会社に、または合併、買収、企業再編、資産および/もしくは株式のすべてもしくは実質的にすべての売却に関連して譲渡することができます。上記にかかわらず、一方の当事者が、他方の当事者の直接の競合他社に買収された場合、実質的にすべての資産および/または株式を売却した場合、または他方の当事者が有利になるように支配権の変更を受けた場合、当該他方の当事者は、書面による通知をもって本契約を終了させることができます。そのような終了の場合、METER Group は、すべてのサブスクリプションの残りの期間をカバーする前払い料金をクライアントに返金します。上記を条件として、本契約は、両当事者、それぞれの承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益を受けるものとします。

10.4 両当事者の関係。当事者は独立した請負業者である。本契約は、両当事者間にいかなるパートナーシップ、フランチャイズ、ジョイントベンチャー、代理店、受託者、または雇用関係も生み出すものではありません。

10.5 権利放棄。いずれの当事者も、本契約に基づく権利の行使の不履行または遅滞は、当該権利の放棄を構成しないものとします。

10.6 分離可能性。本契約のいずれかの条項が管轄裁判所によって法律に反すると判断された場合、当該条項は無効とみなされ、本契約の残りの条項は有効に存続するものとします。

10.7 不可抗力。いずれの当事者も、天災地変、政府の行為、洪水、火災、内乱、テロ行為、ストライキ、その他の労働問題、コンピュータ攻撃、またはインターネット、インターネット プロバイダー、電気通信、ホスティング施設に対する脅威および/またはそれらを介した攻撃などの有害な行為を含むがこれらに限定されない、当事者の過失または怠慢なしに発生した、当事者の合理的な支配を超える原因による本契約の不履行または履行遅延 (本契約に基づき支払うべき金銭の支払いの遅延を除く) について責任を負いません。履行義務の履行予定日は、そのために生じた遅延によって失われた時間と同じ期間だけ延長されます。

10.8 法律および管轄権の選択。抵触法の規定を除き、本契約はワシントン州法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。本契約に起因または関連するすべての紛争は、ワシントン州シアトルに所在する州裁判所および連邦裁判所の専属的管轄権に服するものとします。本条項のいかなる規定も、METER Group'がクライアントの事業所が所在する司法管轄区において、クライアントに対して訴訟(差止救済の申し立てを含むがこれに限定されない)を提起する権利を制限するものではない。国際物品売買契約に関する国連条約および統一コンピューター情報取引法は、本契約には適用されないものとします。

10.9 差止命令による救済。両当事者は、知的財産権、機密情報に関する本契約に基づく義務の違反、またはクライアントによる第2項および/または第3項に基づく義務の違反は、法律による救済では不十分な回復不能な損害を引き起こす可能性があり、したがって、非違反当事者は、本契約で規定される、または法律上もしくは衡平法上利用可能な他のすべての救済に加えて、保証金の支払いを要求されず、実際の金銭的損害を示す必要なく、直ちに衡平法上の救済を受ける権利があることを認めます。

10.10 通知。通知または承認は、当事者の正式な代表者が署名し、電子メール送信、夜間宅配便、書留郵便または配達証明郵便で、注文書に記載された住所、または当事者が通知のために書面で指定した住所に送付する必要があります。電子メール送信または宅配便による通知は、送信後1営業日で有効となる。書留郵便または配達証明郵便による通知は、発送後3営業日後に有効となる。

10.11 完全合意。本契約および注文書は、METER Group サービスに関するお客様とMETER Group との間の完全な合意を構成し、その主題に関する、書面または口頭による、過去および同時期のすべての合意、提案または表明に優先する。本契約のいかなる条項の変更、修正または権利放棄も、変更、修正または権利放棄が主張される当事者が署名した書面がない限り、有効となりません。電子請求書発行ポータルおよび/またはベンダー登録プロセスを含むがこれに限定されない、クライアントの発注書またはその他の文書のいかなる規定も、本契約の条件に取って代わることはなく、本契約に関連するそのような文書は、管理上の目的のためだけのものであり、そのような他の文書内の反対の規定にかかわらず、法的効力を持たないものとします。

10.12 第三者受益者の不存在。本契約の第三受益者は存在しないものとする。

10.13 存続。以下の条項は、本契約の満了または終了後も存続するものとする:第1条、第6条、第7.2条、第8条、第9.4条、および第10条。

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